消費税計算
税込と税抜の金額を相互に計算。10%・8%に対応し、令和9年4月からの飲食料品1%案も選べます。端数は切り捨て・四捨五入・切り上げから選択。複数の品目の合計は、適格請求書と同じ「税率ごとに1回の端数処理」で計算します。
税率と、その内訳
| 税率(合計) | 消費税(国) | 地方消費税 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 10%(標準税率) | 7.8% | 2.2% | 軽減税率の対象以外のもの |
| 8%(軽減税率) | 6.24% | 1.76% | 飲食料品(酒類・外食などを除く)、週2回以上発行される新聞の定期購読 |
| 1%(案) | 0.78% | 0.22% | 令和9年4月1日〜令和11年3月31日の飲食料品。法案が成立した場合 |
標準税率と軽減税率の内訳は、消費税法29条(7.8%、6.24%)と、地方消費税の税率を消費税額の78分の22とする地方税法72条の83で決まっています。合計が10%と8%です。1%の案の内訳は、閣議決定された大綱に、消費税率0.78%(地方消費税率と合わせて1%)と示されています。
計算のしかた
- 税抜から税込:消費税額 = 税抜 × 税率、税込 = 税抜 + 消費税額。
- 税込から税抜:消費税額 = 税込 × 税率 ÷ (100 + 税率)、税抜 = 税込 − 消費税額。10%なら税込の11分の1、8%なら税込の27分の2が消費税額です。
- このツールは、1円未満の端数を、消費税額に対して1回だけ処理します(適格請求書と同じ考え方)。税抜の金額を先に処理するのではないので、税込から税抜に直すときは、処理の方法で税抜の金額が変わります。
| 例(10%) | 端数の処理 | 消費税額 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|---|---|
| 税込 1,000円から | 切り捨て | 90円 | 910円 | 1,000円 |
| 税込 1,000円から | 四捨五入 | 91円 | 909円 | 1,000円 |
| 税込 1,000円から | 切り上げ | 91円 | 909円 | 1,000円 |
| 税抜 105円から | 切り捨て | 10円 | 105円 | 115円 |
| 税抜 105円から | 四捨五入 | 11円 | 105円 | 116円 |
| 税抜 105円から | 切り上げ | 11円 | 105円 | 116円 |
端数は、どう処理するのか
お店が値札に書く税込価格(総額表示)は、1円未満の端数を四捨五入、切り捨て、切り上げのどれで処理してもよいとされています(国税庁の法令解釈通達)。どれを使うかは、事業者が決めます。
適格請求書(インボイス)に書く消費税額は、請求書1枚ごとに、税率ごとに1回だけ端数を処理します。処理の方法は、切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれでもかまいません(国税庁Q&A問57)。一方、品目ごとに消費税額を出して端数を処理し、それを合計して書くことは認められていません。
国税庁のQ&Aの例では、税込で10%対象が60,000円、8%対象が40,000円のとき、消費税額は、10%対象が5,454円(60,000円 × 10/110)、8%対象が2,962円(40,000円 × 8/108)で、合計は8,416円です(小数点以下を切り捨て)。上のツールで、同じ数字を確かめられます。
品目ごとに処理すると、合計がずれることがあります。たとえば、税抜15円の品目が3つ(10%)のとき、税率ごとに1回だと消費税額は4円(合計45円の10%が4.5円、切り捨て)で、品目ごとに切り捨てて足すと3円になります。
令和9年4月からの飲食料品1%案について
令和8年9月15日に、政府は「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。大綱には、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間に行う飲食料品(現行の軽減税率の対象になっている飲食料品)の譲渡の消費税率を、0.78%(地方消費税と合わせて1%)とする特例を設けると書かれています。
国税庁の特設サイトは、この内容を、法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立した場合のものと説明しています。つまり、2026年9月21日の時点では、法律にはなっていません。国会の審議で内容が変わる可能性もあります。このツールの1%は、その案が成立した場合の計算です。
- 対象は、現在の軽減税率(8%)の対象と同じ範囲の飲食料品です。酒類、外食、ケータリング、医薬品などは、これまでどおり10%です。
- 週2回以上発行される新聞の定期購読は、これまでどおり8%です。
- 令和9年4月1日以後に行う飲食料品の譲渡から適用されます。ただし、一定の定期供給契約や通信販売に基づくものは、経過措置により8%のままになります。
- 総額表示の特例として、令和9年2月1日から5月31日までの間は、対応が難しい事情がある場合、飲食料品について8%または1%での総額表示が認められます。
法案の成立や内容の変更があったときは、このページを更新します。
このツールが考慮しないこと
- どの商品が軽減税率の対象になるか(外食・テイクアウト・一体資産など)は判定しません。国税庁の軽減税率制度のQ&Aで確認してください。
- 家賃、医療費、一部の教育費など、消費税がかからない取引(非課税)や、免税取引は扱いません。
- 事業者の消費税の申告(仕入税額控除、簡易課税、2割特例など)の計算はできません。
- 金額は、円単位の整数で入力します。値引きや返品の処理はできません。
- 入力した金額は、ブラウザの中だけで計算し、外部には送信しません。
出典
- 消費税法(昭和63年法律第108号)29条 税率 — e-Gov法令検索
- 消費税法施行令70条の10 適格請求書に記載すべき消費税額等の計算 — e-Gov法令検索
- 地方税法72条の83 地方消費税の税率 — e-Gov法令検索
- 国税庁 — 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問57 適格請求書に記載する消費税額等の端数処理
- 国税庁 — 事業者が消費者に対して価格を表示する場合の取扱い(法令解釈通達。総額表示と端数処理)
- 国税庁 — タックスアンサー No.6902 「総額表示」の義務付け
- 国税庁 — 消費税の軽減税率制度の概要
- 内閣官房 — 飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱(令和8年9月15日閣議決定)
- 国税庁 — 消費税率引下げ特設サイト(リーフレット、飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A)
計算結果は一般的な目安であり、法律・税務その他の専門的助言ではありません。航空券や契約書、期限の管理など重要な場面では、公式の情報や専門家の説明でもご確認ください。